不動産登記
不動産登記制度は、土地・建物(不動産)の安全な取引とその円滑化を図る目的で設けられた制度です。
不動産は登記を備えなければ第三者に対抗することができません。
将来不動産に関するトラブルが発生することを未然に防止するためのものです。
このような場合にご相談ください。
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- 不動産の所有者がお亡くなりになった
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- 相続登記
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- 住宅ローンを完済した
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- 抵当権抹消登記
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- 不動産を贈与・売買・財産分与した場合
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- 所有権移転登記
相続登記
不動産の所有者が亡くなった場合に、その登記名義を相続人に移す為には所有権移転登記をする必要があります。相続登記には期限はありませんが、放置しておく間に相続人が増えたりすることで、法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる事があります。お早めに登記手続きをされる事をお勧めします。
抵当権抹消
住宅ローン等の返済が終わり、不動産に設定されている抵当権を抹消する為には抵当権抹消登記をする必要があります。金融機関等から交付された代表者事項証明書には発行後3ヶ月以内という有効期限があり、また放置している間に金融機関に合併、代表者の変更などがあると書類が追加で必要になりますので、お早めに登記手続きをされる事をお勧めします。
必要書類
金融機関等より交付された抹消書類一式
- 抵当権設定契約書(又は登記識別情報)
- 解除(弁済、放棄)証書等
- 代表者事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 委任状
不動産の所有者に関する書類
- 委任状(当事務所にてご用意いたします)
※ご依頼の場合には認印及び身分証明書(写真付)をご持参下さい。
登記費用
- 司法書士報酬
- 「8,000円(税抜き)~(物件が1つ増えるごとに1,000円(税抜き)加算)
- 登録免許税
- 物件1筆に付き 1,000円
その他、事前確認謄本代、交通費、郵送料が実費としてかかります。又、登記完了後の謄本取得は手数料1筆に付き1,050円、実費1筆に付き1,000円となります。抵当権が確実に抹消されているかを、当事務所が責任を持って確認いたしますので、後のトラブルの防止の為にも取得をお勧めしています。
不動産の所有者が住所を移転している時や、住居表示が実地されている時は、住所変更登記が必要になる場合があり、別途費用が加算されます。
※その他、各種登記手続きについてもご相談、お見積をお受けいたしますので、お問い合わせ下さい。
贈与・売買・財産分与
不動産を贈与、売買、財産分与等した場合には、所有権移転登記が必要となります。不動産の贈与・財産分与には税金の問題が必ず発生しますので、事前に税務署又は税理士に相談し、十分検討されることをお勧めします。
必要書類
義務者(不動産の現所有者)
- 権利証(登記済証)(又は登記識別情報)
- 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
- 代表者事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
権利者(不動産を新たに取得する方)
- 住民票
その他、贈与契約書は登記には絶対に必要という訳ではありませんが、当事者の意思及び契約の成立を確認する為に提示していただきます。作成していない場合は、当事務所にて、契約書の作成も承ります。
登記費用
- 司法書士報酬
- 40,000円(税抜き)~
- 登録免許税
- 不動産の固定資産税評価額の2%
- 契約書作成
- 10,000円~
※その他、登記簿謄本代、交通費、郵送料などが実費としてかかります。
各種登記手続きについてもご相談、お見積をお受けいたしますので、お問い合わせ下さい。