相続登記
不動産の所有者が亡くなった場合に、その登記名義を相続人に移す為には所有権移転登記をする必要があります。
相続登記には期限はありませんが、放置しておく間に相続人が増えたりすることで、法律関係が複雑になり、結果的に費用負担が大きくなる事があります。お早めに登記手続をされる事をお勧めします。
必要書類
必要書類はケースにより異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
被相続人(亡くなった方)に関する書類
- 住民票の除票(本籍地の記載があるもの)
- 戸籍謄本等(10歳頃から死亡に至るまでの全てが必要になります)
- 権利証(登記済証)
- 固定資産税評価証明書(都税事務所・市役所で取得出来ます)
相続人に関する書類
- 相続人全員の戸籍謄本又は抄本
- 不動産を取得される方の住民票(本籍地の記載があるもの)
その他
- 遺産分割協議書(必要な場合は当事務所にて作成いたします)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議の場合)
- 特別代理人選任審判書(遺産分割協議に未成年者がいる場合に必要になります)
- 遺言書(公正証書による遺言書以外は家庭裁判所による検認が必要です)
登記費用
- 司法書士報酬
- 40,000円(税抜き)~
- 登録免許税
- 不動産の固定資産税評価額の「0.4%」
その他、登記事項証明書代、戸籍等取得実費及び手数料、遺産分割協議書作成手数料、交通費、送料などの実費がかかります。
※固定資産税評価証明書をお持ち頂ければ、お見積をいたしますが、相続登記は実際に相続人が確定するまでは、概算でのお見積となります。
相続登記の流れ
[事例]
夫(被相続人)名義の不動産を妻名義に変更したい
相続人3名(妻、子2名) 不動産:土地1筆・一戸建 評価額2,000万円の場合
1.お問い合わせ・無料相談
具体的な事情をお聞きし、必要書類や相続登記の手続をご説明させて頂きます。また、登記費用のご案内もいたします。
2.必要書類の収集
登記に必要な書類をご用意頂きます。
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍等、用意するのが難しい書類については当事務所にて代行取得いたします。
具体的には、相続人3名(妻、子2名)の印鑑証明書と住民票はお客様に取得して頂き、戸籍謄本や評価証明書は当事務所にて取得するといった分担になることが多いです。
3.遺産分割協議書の押印
本事例では遺産分割協議書が必要なため、当事務所にて遺産分割協議書を作成し、相続人全員(妻、子2名)のご署名と実印の押印を頂きます。
4.登記申請
必要書類が全てそろいましたら、管轄法務局へ登記申請します。
■ 登記費用
- 1) 登記・遺産分割協議書作成報酬 65,100円
- 2) 登録免許税 80,000円
- 3) その他実費(戸籍謄本、評価証明書、登記事項証明書等) 10,000円
- 合計 152,100円
5.登記完了・書類受け渡し
登記完了後、新たに発行された登記識別情報(権利証)、登記事項証明書、戸籍等一式をお渡しします。
遺産承継業務
不動産以外に預貯金や株式等の相続財産がある場合には、その解約・払戻手続等も承ります。
別途費用がかかりますが、合わせてご相談下さい。