成年後見
成年後見制度とは?
成年後見制度とは、高齢者や障害者等を支援するために設けられた制度です。認知証や精神上の障害などにより判断能力が低下した方々の財産管理や身上監護の事務について、成年後見人等が代理権、同意権、取消権を行使することにより、本人が通常の社会生活ができるように支援します。
法定後見制度
すでに、判断能力が不十分な人に代わって、法律行為をしたり、被害にあった契約を取り消したりする制度で、判断能力の程度に応じて、下記の3つの類型に分けられます。
後見類型
判断能力を欠く常況にある方が対象。
日常生活に関する行為(日用品の購入等)を除く、すべての法律行為を支援者が行います。
保佐類型
判断能力が著しく不十分な常況にある方が対象。
申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権が与えられます。
民法第13条第1項の行為については、支援者に同意権・取消権が与えられます。
補助類型
判断能力が不十分な方が対象。
申立時に本人が選択した特定の法律行為の代理権や同意権・取消権によって支援します。ただし、支援者に与えられる同意権・取消権の対象となる特定の法律行為は、民法第13条第1項で定められているものに限ります。
参考 民法第13条第1項の行為
- 1.貸金の元本の返済を受けたり、預貯金の払戻しを受けたりすること。
- 2.金銭を借り入れたり、保証人になること。
- 3.不動産をはじめとする重要な財産について、手に入れたり、手放したりすること。
- 4.民事訴訟で原告となる訴訟行為をすること。
- 5.贈与すること、和解・仲裁合意をすること。
- 6.相続の承認・放棄をしたり、遺産分割をすること。
- 7.贈与・遺贈を拒絶したり、不利な条件がついた贈与や遺贈を受けること。
- 8.新築・改築・増築や大修繕をすること。
- 9.一定の期間を超える賃貸借契約をすること。
類型診断チャート
例えば、あなたのお母さんがどの類型にあたるでしょうか?
任意後見制度
- 今は元気だけど、将来が心配。
- もしも判断能力が不十分になったら、支援してくれる人が欲しい。
そんな不安のある方に有効な制度が任意後見制度です。十分な判断能力のあるうちに、あらかじめ自らが選んだ支援者との契約により、将来の自身の生活や財産管理、療養看護に関する代理権を与えておくことができます。
任意後見契約
判断能力が不十分になった後に支援を開始させるための任意後見契約に関する法律に基づく契約です。
契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。
任意代理契約
民法上の委任契約の規定に基づき、契約時に当事者間で合意した特定の法律行為の代理権によって支援します。同意権・取消権による支援はありません。
任意代理契約と成年後見制度の大きな違いは、成年後見制度は精神上の障害による判断能力の減退があった場合にのみ利用できるものですが、任意代理契約はそのような場合でなくても利用できる点です。
判断能力はしっかりしているが、「病気等で身体を思うように動かすことができない」「難しい法律のことなどを手伝ってもらい、失敗しないようにしたい」というときの契約です。
見守り契約
高齢者のみの家庭で何かと不安な場合、定期的に連絡をとりあう契約を弁護士や司法書士などの専門家と結ぶもので、法的トラブル(悪徳商法の被害等)を未然に防いだり、早期発見や早期解決を行います。また、適切な時期に任意後見監督人選任申立ての手続きをするタイミングを計ります。
死後事務委任契約
任意代理・任意後見契約は本人が死亡した時点で終了します。入院費の精算・葬儀・納骨・その他身辺整理等に関し、特約として死後の事務の委任契約まで定めておくと安心です。