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遺言
遺言
遺言とは
遺言とは、自分が生涯をかけて築き、かつ守ってきた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の最後の意思表示です。
遺言がないために、相続を巡り親族間で争いの起こることが少なくありません。しかし、今まで仲の良かった家族が、相続を巡って争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺言は、このような争いを防止し、遺言者自らが、自分の残した財産の帰属を決めることのできる重要な手続です。
遺言の必要性が特に強い場合
- 夫婦間に子供がいない
- 複数回の婚姻・離婚や養子縁組により相続人が多数いる、相続関係が複雑
- 相続人以外の者に財産を遺贈、寄付したい
- 内縁の妻がいる
- 相続人ごとにそれぞれ相続させたい財産がある
- 事業・家業を特定の者に承継させたい
- 身寄りがいない
遺言の種類
遺言書は、主に以下の3種類があります。
自筆証書遺言
遺言者が、自ら紙に遺言の内容の全文を書き、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。
メリット
- いつでもどこでも好きな時に書くことができる(パソコン・ワープロでの作成は無効)
- 費用がかからない
- 証人が不要
- 遺言書の内容を秘密にできる
デメリット
- 要式に不備があると無効になってしまう
- 家庭裁判所の検認手続が必要で、手間と時間がかかる
- 遺言書が発見されないおそれがある
- 利害関係人による破棄、隠匿、偽造のおそれがある
公正証書遺言 |
遺言者が、証人2人の立会いのもと、公証人に遺言の内容を伝え、公証人が文章にまとめたものに、遺言者・証人・公証人が各自署名押印し作成する遺言です。
メリット
- 公証人が作成するため、無効になるケースが少ない
- 遺言書の正本が公証役場に保管されるため、紛失や変造のおそれがない
- 文書の作成は公証人が行うので、遺言者の負担が少ない
- 公証役場に行けない場合(入院中等)は、公証人の出張による作成が可能
デメリット
- 費用がかかる
- 証人2人が必要
- 遺言書の内容を証人・公証人に知られてしまう
秘密証書遺言
遺遺言者が遺言書に署名押印し、その遺言書を封印します。
遺言書を公証人と証人2人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印し作成します。
メリット
- 遺言書の内容を秘密にできる
- パソコン、ワープロを用いることも第三者に代筆してもらうこともできる
デメリット
- 内容を公証人が確認しないため、要式に不備があると無効になってしまう
- 証人2人が必要
- 家庭裁判所の検認手続が必要で、手間と時間がかかる
- 保管が難しく、利害関係人による破棄、隠匿、偽造のおそれがある
公正証書遺言作成の費用
- 財産が5,000万円までの方
- 報酬 50,000円(税抜き)
- 財産が1億円までの方
- 報酬 80,000円(税抜き)
※その他、公証役場手数料30,000~50,000円ほど(相続財産、相続人が増えるほど増加します)、戸籍謄本や評価証明書等の必要書類取得の実費がかかります。
遺言執行
作成した遺言の実現のために、あらかじめ遺言にて遺言執行者を決めておくことができます。
当事務所を遺言執行者として選任して頂くことが可能ですので、ご利用下さい。