警察のお世話になりました。 
Friday, July 11, 2008, 03:27 PM -  債務整理
ヤミ金被害の相談者の方と警察署の生活安全課に行きました。

半月ほど前に受任した案件で、僕がヤミ金業者に電話をしても全く聞く耳を持たず、
相談者の携帯や勤め先に毎日のように電話をしてくるような状態でした。
「〜円払え!今からそっちに行くから出て来い。払わなければ職場をクビにしてやる!」
などなど、脅迫まがいの請求の電話があまりにひどいので、警察に相談に行ってみました。

地元の警察署の方はとても親身になって対応して下さって、ヤミ金業者の携帯に電話してくれ、もう請求はしないという約束をとりつけてくれました。本来は僕の仕事なんですけどね・・・。
これで一件落着してくれることを願うばかりです。

昨日ちょうどニュースで、ヤミ金に対しては元金すら返還する必要なしとする最高裁判所判決、警察署のヤミ金被害の相談についての対応改善マニュアル作成等の特集をやっていましたが、やはりヤミ金業者に対しては敢然と立ち向かっていかなければなりませんね。

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無料相談 
Monday, June 23, 2008, 10:39 AM - 司法書士
四谷の東京司法書士会館で行っている無料相談の相談員として、1〜2カ月に一回くらい相談を受けています。
今月はいつもより多く、2回(登記相談と債務整理相談に各1回)行ってきました。

相談者が全く来なくて本を読んで帰るだけのこともたまにあるのですが、今回は2回とも3名ずつの相談を受けました。連続して2時間半ほど相談を受けたので若干疲れましたが、概ね有効な回答ができたのではないかと思っております。
もちろん全ての相談に完璧に答えられるわけではないので、翌日調べてみてなるほどね、とまた1つ新たな知識を増やすことも多々あります。まだまだ発展途上です。


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念願の広島市民球場へ 
Tuesday, June 10, 2008, 04:39 PM - 遊び
ついに広島へ行ってきました。
広島に滞在したのは初めてだったんですが、スポーツニュースの中心がカープ、スポーツニュースの1面がカープ、街にはカープを応援する垂れ幕やポスターが貼ってあるという、ずっと東京に住んでいる僕には考えられないフューチャリングカープっぷりにとても驚き、うらやましく感じました。
まさに聖地といっても過言ではない街並でした(カープファン目線)。

観戦したのは6月7日(土)15:00〜のオリックス戦。
興奮を抑えきれず12:30くらいに球場に足を運んだのですが、入口にはすでに長蛇の列が・・・。後ろの方の座席しか確保できず、カープって本当に人気ないの?と思ってしまうくらい、外野スタンドはぎっしり埋まってました。
球場は確かに狭いけど、その分選手が近くに見えてよかったです。今年で終わりかと思うと残念でしかたないです。

試合内容もかなり残念な結果で、あまり思い出したくないので割愛させていただきます。





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巣鴨グルメ 〜その2〜 ファイト餃子 
Tuesday, May 13, 2008, 10:27 AM - 巣鴨グルメ
巣鴨地蔵通りにある「ファイト餃子」という店に初めて行ってきました。名前の由来は不明です。
場所は巣鴨方面から地蔵通りをひたすら歩き、都電の線路を越えて少し行った右側、巣鴨駅からだと徒歩15分弱くらいです。

ここの餃子は皮がちょっと変わっていて、パンの生地のようにふわっとしています。
カリッとふわっとした食感がなかなかよかったです。
30分以内に40個食べるとタダになるらしいのですが、僕は10個で十分満腹でした。



餃子10個セット 750円

他に餃子15個セットやラーメンと餃子5個セット、チャーハンと餃子5個セットなどあり。

ファイト餃子
東京都豊島区西巣鴨3−7−3
火曜定休

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敷金・更新料等の返還請求 
Friday, April 25, 2008, 12:23 PM - 司法書士
先日、司法書士会の「敷金、賃貸、明け渡しトラブル」の研修に行ってきました。

借りていたアパートやマンションの契約終了時に、クロスやクッションフロアーの張替え、ハウスクリーニング費用といったものに敷金を充てられ、敷金がほんのわずかしか返ってこなかったり、さらに追加で費用を請求されたりといったケースは多々あります。

しかし、最高裁判所の判例によると、「社会通念上通常使用した場合に生ずる賃貸物件の劣化や価値の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の原価の回収は、通常、減価償却費や修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている」「通常損耗について原状回復を負わせるのは、賃借人に予期していない特別の負担を課すことになる」としています。

つまり、普通に使用していて部屋が汚れるのは当たり前で、次の入居者のために元どおり綺麗にする義務は賃借人にはなく、敷金を全額返還請求できるということです。
敷金がほとんどもしくは全く返ってこなかったという方は是非一度ご相談ください。

また、「更新料の法的性質」について、現在京都の裁判所で熱戦が繰り広げられているので、こちらは今後の裁判所の判断が気になるところです。

僕の同期で、敷金返還請求にかなり力を入れている人がいますが、僕もこれを機に、敷金等の賃貸借に関するトラブルの相談には積極的に対応していこうと思います。

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