Tuesday, October 25, 2011, 01:21 PM - 不動産登記
相続の依頼を受けて、所有権移転登記の申請をしたところ、法務局から電話が来ました。
登記官によると、被相続人が2回に分けて所有権を取得しており、1回目と2回目で登記上の名前の漢字が違い、同一人物ではなく、同名異人だという指摘でした。具体的には「邦」という字が左側が「手」みたいになってる字と普通の「邦」の字を使っているのと2種類の漢字で登記されていたのです。自分でも字が違うのは分かっていましたが、「邦」の旧字体で同じ名前だと判断して申請していました。
で、何か訂正しなくてはいけないのかというと、特に補正は必要なく、ただ登記の処理上、
①被相続人単独所有の不動産を
「所有権移転」で申請した登記の目的が
「共有者全員持分全部移転」と、
②共有不動産の被相続人持分全部を移転する
「○○邦夫持分全部移転」で申請した登記の目的が
「○○邦夫、○○邦(左側が手みたいになってる字)夫」持分全部移転」と
記載せざるを得ないという説明でした。
②のほうは、ぱっと見だと登記の目的に同じ名前が繰り返し記載されてるようで違和感がありました。
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Wednesday, July 27, 2011, 11:52 AM - 不動産登記
今回、買戻権の登記のある物件の決済にたずさわり、受験生の頃の知識をいろいろ思い出したので、以下にまとめてみました。
受験時代なら「そんなの常識だろう」と思うようなことも、けっこう忘れてるもんですね。
①買戻期間満了の日
例えば買戻期間が平成13年7月1日から10年間の場合、
初日不算入の原則により
起算日は平成13年7月2日、
応答日は平成23年7月2日となり、
応答日の前日である平成23年7月1日の24:00に買戻期間が満了します。
抹消登記の原因としては、期間満了の日の翌日である「平成23年7月2日買戻期間満了」となります。
②登記原因証明情報の添付は必要か?
買戻期間満了による買戻権抹消登記には、登記原因が登記簿上明らかなため、登記原因証明情報の添付を省略できるらしいですね。
今回は、買戻権者が登記原因証明情報を提供してくれたため、添付省略はせずに登記申請しましたが・・。
③敷地権化する前に土地持分・区分建物に登記された買戻権が敷地権化後どうなるか?
ちょっと迷いましたが、土地の買戻権は抹消されず残り、建物の買戻権に「建物のみに関する」付記登記がされる。したがって、土地と建物両方の買戻権抹消登記が必要でした。
抵当権等の場合は、敷地権化されるときに土地の抵当権は職権抹消され、建物の抵当権が敷地権にも及ぶ、ということになります。
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Tuesday, March 17, 2009, 06:23 PM - 不動産登記
2月末~3月くらいに相続とか贈与とかの依頼を受けるといつも評価証明書の取得をどうするか悩んでしまいます。
所有権移転登記には不動産の評価証明書を添付するのですが、3月中に申請する登記には平成20年度のものを、4月1日以降は平成21年度のものを添付します。(3月31日までは平成20年度のものしか発行されない)
なので、3月中に他の添付書類が全部そろって申請できるなら20年度のものを取得してしまえばいいし、そろわないなら4月に入ってから21年度の評価証明書を取得しなければならず、その見通しをつけるのが難しいのです。特に相続なんかは戸籍集めにけっこう時間がかかるし、依頼者の方に印鑑もらう書類もあるし。
「4月に入ってからでいっかぁ」と自分のさじ加減で決めてしまっても、依頼者の方が思いのほか書類を揃えて来たりするとまずいしなぁ・・・、とかいろいろごちゃごちゃ考えてしまいます。
で、結局3月中に申請することに決めて、今ちょうど依頼を受けている相続、贈与、財産分与の登記に使う評価証明書を取得してしまったわけですが、あと2週間のうちに全て申請できるのやら、、、
不安な日々を送ってます。
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Wednesday, April 23, 2008, 11:16 AM - 不動産登記
法務局から電話がきました。
法務局からの電話は、基本的によい報せではあり得ないので、「~~法務局ですけど」と名乗られると一瞬凍りつきます。
「ミスったか!?」、と。
内容は、前日にオンライン申請をした不動産登記の物件の家屋番号が正しい記載欄に記入されていないというもの。
いつもは物件検索+手入力でやっていたところを、今回は試しに手入力のみで申請してみたんですが、それがよくなかったようでした。しっかり確認したんですけど・・
物件入力のところはいまひとつ不明確な点があり、わかりにくいし面倒なんですよ。
言われたとおりに、30分ほどかけて補正申請をまたオンラインでしておきました。
これで、補正のやり方もわかったし、良しとします。
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Friday, April 4, 2008, 03:29 PM - 不動産登記
1月から、「特例方式による不動産登記のオンライン申請」(申請はオンラインで行い、添付書類は別途郵送または持参する方式)が始まりました。
相続や抵当権抹消などの多少不備があってもそれほどリスクのない登記で、5~6件オンライン申請を試みてみました。
オンラインで申請ができるなんて便利な世の中になったな、と思うかたもいるかもしれませんが、これがなかなか面倒くさい。
まずオンラインで申請し、その後添付書類を郵送するので、だったら最初から書面で申請書を作って郵送で申請したほうがよっぽど早いです。オンライン申請するだけ手間がかかります。しかも入力がやたらと面倒だし、わからないところは電話で問い合わせたり・・。通常の1.5倍くらいの時間を費やしてなんとか申請してます。
その上、申請に不備があるとメールで通知が来るので、申請後はメールチェックする回数が非常に多くなります。心配で。
今のところ奇跡的に補正のメールは来ていませんが、今日申請した分は大丈夫だろうか・・
とりあえず何件かやって慣れてきたので、今後は、相続や所有権保存などオンラインで申請すると登録免許税が少しだけ減税される登記のみオンライン申請をしていこうかと思います。
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